相談料・依頼料

一般の市民は法律事務所に縁のない方が多いので、いったいどのような場合に、法律事務所に行けばよいかを良くわからない方が多いようです。簡単にいえば、法律事務所とは、法律に関するトラブルをその専門家である弁護士に相談し、適切に自分であるいは弁護士によりそれを解決するためのところです。
しかし、私の今までの経験では、そもそも何が法律問題・事件で、何がそれ以外=たとえば、福祉・行政や税金の問題かを区別するのがむずかしいようです。 そこで、当事務所では、お話しによっては、わざわざお越しいただき、相談料までいただくのは心苦しい場合もございますので、当事務所に相談・依頼を希望する方について、


ステップ1

まず、電話で簡単にお話しをうかがい、それが当事務所で処理するのにふさわしい法律問題・事件であるか否かのふるい分け(スクリーニング)をさせていただきます。


ステップ2

ステップ1により、当事務所で相談すべき法律問題・事件であると判断した場合には、その緊急性も考えにいれながら当事務所と相談者との間で日程を調整し、事務所にお越しいただく、相談日時を予約します。相談当日の相談料は、原則として、30分5000円(+消費税)です。ただし、1時間を超える場合でも、1万円(+消費税)を限度といたします。


ステップ3

相談者の事件を処理するために、当事務所で具体的に何らかの法的手段をとる必要があると判断した場合には、相談者のご意向にしたがい、事件処理のご依頼をお受けします。その際、事件の難易度、民事事件の場合には請求額等も考慮し、合理的な範囲で依頼料をお示しいたします。


緊急対応の例外

ステップ1~ステップ3は、あくまでも電話相談から事件依頼までの基本的な流れです。事件は生き物でつねに動き、変化しております。したがいまして、場合によっては、相談者の電話をお受けしてすぐに、当事務所へお越しいただくようにお願いするかもしれません。また、電話をお受けし、ただちに私が、事件への対応を開始することもあります。たとえば、家族の方が逮捕されたというような場合には、できるかぎり早くその方が留置されている警察の留置場へ弁護士として接見(面会)に行き、事件の内容を直接被逮捕者からお聞きし、黙秘権等を告げた後、すみやかに釈放等に向けて必要な手続きをとる必要があります。
このような場合には、事後に相談者の方に事務所へお越しいただき、被逮捕者に関する情報と予想される刑事手続の流れをご説明した後、事件依頼料を前記の基準にしたがい示させていただきます。そして、この事件依頼料について相談者の方にご納得いただけない場合には、交通費等の実費分の請求のみとさせていただきます。